悪徳商法ガイド TOP >> アポイントメント商法について知ろう
アポイントメント商法について知ろう
さて、悪徳商法の手口として、「アポイントメント商法」というものがあります。
これは、懸賞ハガキを出したら店に呼び出される、とか街頭アンケートに答えたら勧誘されると、と方法であり訪問販売として位置付けられます。
この悪徳商法は前述したようにある場所に呼び出し(連れていき)、高額商品や施設の利用券などを販売するのが一般的な手法です。
「見るだけでも良い」「これはプレゼントです」など、つい騙されそうな言葉で商品の販売を行います。
この悪徳商法に騙されない為に気を付ける事があります。
まず、最初に声を掛けられた時に相手のペースに乗せられないことです。
また勧誘の電話には、興味が無いことをはっきり伝え断りましょう。
煮え切らない態度だと押し切られてしまう可能性が高くなります。
もし、契約して商品を買ってしまったりローンを組まされてしまったりした場合には8日以内であればクーリングオフが可能です。
すぐに手続きに入りましょう。
また、契約に至らなくてもしつこく電話勧誘が掛かってくることもあります。
その電話は取らず、とことん無視してしまって大丈夫です。
もし、「契約する」と言ってしまっている時にはクーリングオフの書面と電話勧誘禁止書面を一緒に送ってくださいね。
スポンサード リンク
他の記事を読む
スポンサード リンク
